保険者と被保険者

企業として事業を行うものを「事業主」といいますが、健康保険の場合は、保険料の納付を受け、健康保険事業を行うものを「保険者」といいます。健康保険に加入している人を「被保険者」といいます。

就職したその日から被保険者

健康保険では、一定の事業所に常勤(週30時間以上)で働く人はすべて加入することが義務づけられており(強制適用)、本人の意思に関係なく被保険者となります。被保険者の資格は、就職した日から発生し(資格取得)、退職または死亡した日の翌日、75歳の誕生日に失います(資格喪失)。勝手に加入したり脱退したりすることはできません。

パートなど短時間労働者の場合

次の5つの要件すべてを満たす人は健康保険の被保険者となります
①常時51人以上*の被保険者を使用する特定適用事業所に使用されている
②1週間の所定労働時間が20時間以上である
③同一の事業所に継続して2か月を超えて使用されることが見込まれる
④賃金の月額が8.8万円以上である
⑤学生でない
*50人以下の会社では労使の合意が必要